入園料減免のご案内

以下の条件に該当する場合、条件に応じた割引が適応されます。

 減免条件 割引金額
 県内に設置されている小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の児童及び生徒並びにその引率者の方が、学習活動の一環として入園するとき  入園料の全額
県内の児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設に入所、または通所している方と引率の方が、教育・訓練・更生等のための活動の一環として入園するとき  入園料の全額
 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(以下「障害のある方」と総称)と、同伴の方(1名)が入園するとき
※減免の申請の必要はありませんが、手帳の提示が必要です。
 入園料の全額

FAXによる申請

ホームページから申請

免除申請規定

減免を受けるためには、事前の申請が必要です。

申請の前に割り引き申請規定をご一読ください。