減免申請規定

鹿児島県霧島アートの森の設置及び管理に関する条例施行規則

平成 12 年 10 月 10 日
規則第 167 号 鹿児島県霧島アートの森の設置及び管理に関する条例施行規則をここに公布する。
(趣旨)
第 1 条 この規則は,鹿児島県霧島アートの森の設置及び管理に関する条例 ( 平成 12 年鹿児島県条例第 22 号。 以下「条例」という。) の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

抜粋

利用料金の減免

第8条
条例第 10 条の規定による利用料金の減額又は免除は,次の各号のいずれかに該当するときに行うものとし, その額は,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 県内に設置されている小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校の児童及び生徒並びにその引率者が, 教育課程等に基づく学習活動の一環として入園するとき 入園料の全額
(2) 県内に設置されている児童福祉法 ( 昭和 22 年法律第 164 号 ) 第 7 条に規定する児童福祉施設,身体障害 者福祉法 ( 昭和 24 年法律第 283 号 ) 第 5 条第 1 項に規定する身体障害者更生援護施設及び知的障害者福祉法 ( 昭和 35 年法律第 37 号 ) 第 5 条に規定する知的障害者援護施設に入所し,又は通所している者及びその引率 者が,当該施設の教育,訓練,更生等のための活動の一環として入園するとき 入園料の全額
(3) 身体障害者福祉法第 15 条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳 ( 知的障害者の 福祉の充実を図るため,児童福祉法第 12 条第 1 項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法第 12 条第 1 項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で,その者の 障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。) の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉 に関する法律 ( 昭和 25 年法律第 123 号 ) 第 45 条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている 者 ( 以下「障害者」と総称する。) 及びその障害者に同伴する介護者 ( 障害者 1 人につき 1 人のものに限る。 以下この号において同じ。) が入園するとき 入園料の全額
(4) 特別支援学校の児童及び生徒の作品を展示するための展覧会等を行うとき 許可施設等利用料金の 5 割相 当額
(5) 障害者及びその半数以上が障害者である団体が展示会等を行うとき 許可施設等利用料金の 5 割相当額 (6) 県内の小学校,中学校及び高等学校の児童及び生徒の作品を展示するための展覧会等を行うとき 許可施 設等利用料金の 3 割相当額
(7) 県内の大学及び専修学校の学生及び生徒の作品を展示するための展覧会等を行うとき 許可施設等利用料 金の 2 割相当額
2 前項に規定するもののほか,利用許可を受けた期間内に休園日が含まれているときは,当該休園日に係る 許可施設等利用料金は免除する。ただし,当該休園日に,催物等の準備,展示品等の撤去等を行うため施設 又は設備を利用するときは,この限りでない。
3 前 2 項に規定するもののほか,指定管理者は,知事の承認を受けてあらかじめ定めた基準により,利用料 金を免除し,又は減額することができる。
4 条例第 10 条の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は,入園料減額 ( 免除 ) 申請書 ( 別 記第 7 号様式 ) 又は許可施設等利用料金減額 ( 免除 ) 申請書 ( 別記第 8 号様式 ) を知事に提出しなければなら ない。ただし,指定管理者が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
( 平 18 規則 72・旧第 9 条繰上・一部改正 )

免除の申請

減免を受けるためには、事前の申請が必要です。
申請の前に割引申請規定をご一読ください。